保険活用法その5「相続税対策節税法」
資産保全と資産拡大、どちらにも使える生命保険
豊な老後を過ごして、次に望むのは子供達に少しでも多くの財産を残してあげたいうこと。
例えば1億円相当の財産をそのまま1億円、お子様に相続できれば、こんなにうれしいことはありません。ところが、財産が多ければ多いほど、相続税は多く取られる仕組みになっています。大切なお子様のためにも相続税対策はかかせません。
相続税対策は大きく2つに分けることができます。
「相続税納付資金対策」、「節税対策」です。
それでは生命保険を使った相続税対策を見ていきましょう。
対策その1「相続納付資金対策」
相続税が発生するのは死亡した時。特に経営者の場合、相続財産の価額が大きく相続税が多額になります。生命保険の最大のメリットは「死亡した場合、即時に保険金という『現金』がご遺族に支払われることです。
対策その2「節税対策」
相続財産の中で相続税のかからない財産のことを非課税財産と言います。その中の一つが生命保険です。具体的には「死亡保険金500万円×法定相続人数」が非課税財産となるということです。
経営者Aさん、妻、子供2人の4人家族で、Aさんが死亡した場合、法定相続人数はAさんの妻と子供2人で3人になります。この場合500万円×3人=1500万円の死亡保険金分は非課税財産となります。つまり、現預金で1500万円を持っていれば、課税財産になり、死亡保険金1500万円で持っていれば非課税財産になるという事です。
当サイトでは下記に資産運用ができ、相続税対策にも有効な保険活用マップをご用意しました。